国際税務とは、二ヵ国以上の国が関与した取引が行われる際に係る税務のことを意味します。
例えば、日本の居住者であるAさんがアメリカの法人にサービスを提供していた場合などが「二ヵ国以上の国が関与した取引」に当たります。
こうした際に問題となるのが二重課税の問題です。
国際税務において所得に対して課税する際に「居住地国課税」と「源泉地国課税」という2つの課税方式があります。
「居住地国課税」とは名前の通り、今住んでいる国の税制に従って課税されることを指します。
一方、「源泉地国課税」とは、先ほどの例で考えるとアメリカで利益を生み出したのだからアメリカでも課税がされるということです。
このように、居住国と源泉地国の二つの税制によって強いられるのが二重課税です。
二重課税による負担を減らすため、日本をはじめとした多くの国では「外国税額控除」という制度を設けています。
この制度では、海外で課税された分の金額を居住国内で支払う税額から控除を行うという制度です。
日本をはじめ多くの国では居住地国における課税所得の範囲は全世界所得であり、かつ、国外で生じた所得については源泉地国において課税を受けるため、外国税額控除の適用を受け二重課税を排除していくことは重要なのです。
他にも、二重課税を避ける仕組みとして、二国間や複数の国の間で「租税条約」が締結されています。
「租税条約」では、居住地国と源泉地国の二重課税を調整するために、所得に対する税率に上限を設けたり、一定の税金を免除する規定を設けています。
気を付けなければならないのは、租税条約を締結していても、その効果は自動的に適用されないという点です。
そのため、租税条約の効果を受けるためには租税条約に関する届出書を提出する必要があります。
このように国際税務は単に日本国における税制を超えて、国際社会との複雑なやり取りの中で生じる問題です。
だからこそ、しっかりと専門家に相談し、対策を講じることが大切です。
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