2015年1月より、相続増税が実施され、それまでに行われていた基礎控除額が縮小してしまいました。
そこで注目が集まったのが、生命保険です。
生命保険では、生命保険の保険金が全額損金扱いになるため相続税の節税には大きな効果があるのです。
また、生命保険には非課税枠が設定されており、それによる節税効果や生前贈与での活用で相続税を減らしたり、遺産分けの争い防止といった数多くのメリットが存在しています。
生命保険は契約の仕方で受取人の税金が変わります。
契約者と被保険者が同じ場合、保険金は相続税の計算上は相続財産とみなされますが、「500万円×法定相続人数」という非課税枠があります。
そのため、法定相続人の数の分だけ節税ができることを考慮し、生命保険の受け取れる金額を設定することで、より多くの資産を遺すことが可能となるのです。
生命保険の利点は非課税枠以外にもあります。
例えば、誰に渡すかを自由に決められるという点や相続人全員の合意がなければ引き出せなくなる預貯金と違って早期に支払われるという点です。
こうした利点を活かすことで、受取人の受取額を多くしたり、死後の出費を生命保険で賄うといったことができるのです。
また、生命保険の契約者と受取人が同じで被保険者が亡くなった場合は、受取人に相続税ではなく、所得税と住民税が課せられます。
この場合の節税効果としては、保険金が一時所得として課税対象額が軽くなるという効果が考えられます。
課税対象額は、(保険料-振込保険料-50万円)×1/2という計算式で算出されます。
こうした生命保険の節税効果を得るためには、死亡時に保険金が支払われる終身保険に加入することが最善の方法です。
その他の定期保険や養老保険の場合、死亡保障が一定期間に限られるため、期間を過ぎた場合に保険金が支払われなくなってしまいます。
そのため、一生涯に渡り一定の死亡保障が確保できる「終身保険」がおすすめです。
こうした生命保険を活用した節税対策は確かに効果的ですが、一方で保険料が高額化するなどのデメリットも存在しています。
だからこそ、生命保険を使うことが本当に有利かどうか税理士などに相談し、慎重に見極めることが大切です。
EMZ総合会計事務所は港区や世田谷区などを中心とした都内や千葉市を中心とした千葉県において、皆様の問題解決に尽力いたしております。
少しでも多くの資産を遺したいとお考えの際は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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